債務整理の宿命4

債権者の心理という特殊問題が生じてくるのである。

この債権者の心理という特殊な心理状態のために、かえってへマをやった
り、あるいはこの心理につけ込んだ悪質な(債務整理の際の)債務者に、債
権者が振り回されたりすることが多い。
債権者になれば債権者としての心理が生じる。いや、俺は絶対にそんな心
理にはならないなどという人も、いざ金を貸してしまうと、おしなべて多かれ
少なかれこのような心理状態になること、奇妙なほどである(債務整理の際、
注意)。

その兆候を一言でいえば、焦りである。
柔道で相手を右に投げ飛ばそうと思えぼ、左にゆすっておいて、左に行くま
いとする力を利用して、右に投げ飛ばす。
これと同じように、初めはさほど多額でない債権をこしらえさせ、その債権を
いかにも焦げつきそうな状態にしてしまい、焦りを起こさせる。
その動揺を利用して、もっと大きい金額に至るまで次々と追銭を吐き出させ
る、などというのは大都会にウヨウヨしているぺテン師の一番簡単で基本的
なテクニツクである(債務整理の際、注意)。

この焦りを払拭しなければならない。債権をできるだけうまく回収しようと考え
るのは当然であるが、そこに冷静さが必要である。
いくら焦っても、できないものはできないのであり、ダメなものはダメである。

債務整理と破産法手続き

債務整理の参考に、破産法手続きについての考え方を見ておきましょう。
懲戒主義と非懲戒主義
懲戒主義は、破産手続開始決定に破産者の公私の資格を制限する効果を与える立法主義で、非懲戒主義は、それを与えないものである。
日本の場合は、公法上の資格制限をする効果を与えてはいないものの、各種の法律により、他人の財産を管理することを主とする職業に就けなくなるなどの効果を与えている面で懲戒主義に近い。もっとも、破産法の中に免責・復権に関する規定が設けられており、免責許可決定が確定した場合や復権した場合は、法律上の資格制限はなくなる。
免責主義と非免責主義
免責主義は、特に破産者が自然人の場合について、その残余の債務について破産者の責任を免除する立法主義であり、非免責主義は、免除しないものである。つまり、破産手続終了と債務消滅とは、必ずしも結びつかない。
日本では、1952年の法改正までは非免責主義を採用していた。しかし、アメリカ法の影響による法改正により免責主義を採用している。もっとも、消滅しない債務もある。なお、日本の消費者破産は、破産手続による配当よりも、むしろ免責を得るために破産手続の申立てがされるのがほとんどである。Wikiより
債務整理を知るうえで破産法手続きを理解することなどは、参考になります。よりよい債務整理の形を探していきましょう。